自己破産免責とは

自己破産免責とは

自己破産免責申立とは、債務者が「支払い不能」になった時に破産及び免責を裁判所に申し立てることです。

どの程度の借金で「支払不能」となるかですが、生活保護を受けており、鬱病となっていて仕事ができない場合、40万円位の借金で支払不能となって、破産免責となった例があります。

気をつけることは、ギャンブルをやっていないか、浪費をやっていないか、一年以内に詐欺をやっていないかなどです。そのようなことがあれば、免責不許可事由になります。

ギャンブルは、パチンコなどで、毎月使った金額と使った期間が問題になります。毎月4万円でも4年間やっていれば200万円使っています。借金しながらギャンブルをするということが免責不許可事由となります。

浪費では、ショッピングなどで問題となることがあります。ネットショッピングをして、買ってはヤフーオークションで売っていたという場合、小額管財事件として、管財人に見てもらうということが必要になり、管財人の判断で免責が貰える場合があります。

また、一度免責許可決定を貰った場合には、その確定から7年間免責許可申立はできません。7年間経った後でも、再度の免責許可については、裁判所の厳しい審査があります。

小額管財事件
小額管財というのは、色々な場面で使われています。その費用は小額管財人として裁判所から指名される弁護士の報酬の20万円+アルファです。
小額管財は、小さい法人の破産事件などでも使われますが、普通の個人の破産免責事件で、免責不許可事由があり、裁判所の裁量で免責許可を出す場合に、小額管財人に債務者の生活態度等を見てもらい、これだったら、裁判所の裁量で免責許可を出して貰っても良いのではないかという意見を管財人に出して貰う場合も小額管財事件が使われます。

自己破産免責申立の手続き

  1. 弁護士が受任したら、受任通知と取引履歴開示要請書を貸金業者に出します。
  2. 取引履歴が来たら、利息制限法引直計算をします。
  3. それで、債務残高が支払不能の場合に自己破産免責申立てをします。
  4. 裁判所は、銀行通帳を詳しくチェックしておかしな金の動きを調べます。
  5. 免責不許可事由の有無、裁量免責の問題をチェックします。
  6. 破産決定がでます。債権者の意見申述期間の後、問題が無ければ免責許可決定が出ます。

住宅ローンのオーバーローンの問題と引越費用

住宅ローンの残額が固定資産評価証明書の1.5倍以上あったら、オーバーローンであるとして、資産価値は抵当権者に把握されていて、債務者の資産ではないと裁判所に評価されます。


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弁護士 枡本 安正
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