任意整理とは

任意整理とは、各貸金業者に対する債務を利息制限法(「利制法」)の法定利率で引直計算をした場合に、利制法引直残債務の額を分割で貸金業者に対して支払って行く方法です。

上記のグレーゾーンの部分が払い過ぎですので、それを利制法引直計算をしていきますと、
払い過ぎの部分が今まで払った部分に填補されて、段々残債務の額が減って行き、残債務の額が0より、ずっと減って行きますと、過払いとなって、過払い金返還請求が出来るようになります。

任意整理の場合には、貸金業者と話合いをして、どのような分割弁済をするかを決めて行きますが、
通常

  1. 毎月の弁済額の最低額が通常5千円(もっと低い金額でもOKする貸金業者はある。)
  2. 毎月の支払い原資がどれ位か聞いてくる。
  3. 債権者の数と債務額合計を聞いてくる。

と言う事を考えて任意整理するかどうかを考えなければなりません。

任意整理をする場合、また、支払金額を考える場合には、
自己破産するかどうか
個人民事再生するかどうか
ということを考えながら決めて行かなければなりません。

貸金業者によっては、60回払いをOKする貸金業者もおります(クレディセゾンなど)。
しかし、将来利息を勘定に入れてくれという貸金業者もおります(三洋信販など)。
また、残債務額が少なければ、早く払ってくれという貸金業者も結構おります。
いずれにしても、任意整理というのは、個人民事再生を横目で見て決めているという面があります。つまり、個人民事再生は、通常は3年間、36回の分割弁済ですが、特別の事情がある時は、4年間、5年間の分割弁済を裁判所が認めます。その5年間の分割弁済は60回の分割弁済です。

なお、特定調停は現在、余り意味がなくなってきています。特定調停の受理件数も随分減って来ていると思われます。それは、任意整理で貸金業者と和解すれば、特定調停しなくても良いからです。


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弁護士 枡本 安正
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