過払い金とは
過払い金と言うのは、利息制限法での金利より高い金利を貸金業者が取っていて、それを利息制限法に引直計算をした場合に、払い過ぎの金利があり、それを支払った残額から差し引いて行けば、借金の残額が段々と減って行って、残額ゼロより減って行けば、残額がマイナスになります。そのマイナスの金額が過払い金です。
過払い金が発生した場合において、その過払い金の返還請求権が不当利得返還請求権として借金をした者に発生しますが、その場合に、貸金業者は、貸金業法43条の「みなし弁済」の別段の取り扱いはありますが、本来、利息制限法での利息しか受領してはならなかったのに、受領したため、不当利得での受益が悪意つまり、法律上の原因がないのを承知して受領したということで、年5%の利息をつけて返還する義務があるのが通常と言う事になります。


