弁護士に依頼するメリット

1.クイックで安心です

利制法引直計算も弁護士は慣れていますが、裁判所で本人訴訟を見かけましたが、「悪意」の5%の利息を取引終了からつけていました。これでは大きく過払い金額が異なってきます。

2.自己破産、個人民事再生、訴訟、強制執行と言う他の手段との兼合いで和解できる

弁護士は、自己破産、個人民事再生、訴訟、強制執行と言う他の手段を取ることが容易に出来ます。従いまして、相手方の貸金業者もその点を十分考慮して和解します。それでも、最近は和解条件が非常に厳しくなっております。従って、訴訟を提起することは非常に重要です。

3.訴訟も弁護士がすると容易です

訴訟では、論点が最近では少数です。最近の論点は、不当利得返還請求における「悪意」が多いです。それから、途中で完済した場合、新たに契約書を作って、色々と主張したりします。時効消滅した第一取引と第二取引の相殺という難しい問題もあります。 貸金業者の議論、争点は大体決まっていて、弁護士も訴訟は他の種類の訴訟に比べて容易です。


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弁護士 枡本 安正
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