個人民事再生Q&A
- 夫婦の連帯債務ローンとペアローンと離婚の問題
- 住宅ローンが夫婦の連帯債務ローンの場合には、住宅資金特別条項が利用できます。しかし、ペアローン(夫婦が別個の債務を負って住宅を抵当に入れている場合)場合には、本来、民事再生法の住宅資金特別条項(199条)が同法53条の別除権の特則なのですが、夫婦の其々の住宅ローンは、相手との関係では住宅資金貸付債権(196条3号)に該当しません。従って、本来は、住宅資金特別条項は定められないことになります。しかし、実務上は、担保権実行がなされないものとして、198条1項後段が適用にならないものとして、住宅資金特別条項が定められるとしております。
個人民事再生Q&A一覧
個人民事再生にした方が良いという場合は、どのような場合ですか?
個人民事再生の場合、どれ位支払っていけば良いのですか?
収入が少なくて上記支払は自分だけでは難しいですが、妻や働いている子供もいるので何とか支払っていけると思いますが?
退職金見込み額が相当ありそうです。また、保険金解約返戻金も相当ありそうです。どうなりますでしょうか?
実際に弁済をするまでにどれ位期間がかかりますか?
個人民事再生で払って行くのに反対しそうな債権者がいます。どうしたら良いでしょうか?
個給与者個人民事再生で不利な場合は何でしょうか?
住宅ローンがある場合には、個人民事再生はどうなりますか?
住宅ローンを支払わなかったら、保証会社に債権が移ってしまいました。
夫婦の連帯債務ローンとペアローンと離婚の問題


